確定申告、パソコンやスマホの減価償却は何年にすればいい?

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確定申告シーズンということで、確定申告ネタを。

減価償却って何ぞ?

ざっくり言うと、設備投資として購入した製品を法定耐用年数で分割したものになります。

例えば、個人事業主が仕事用に15万円のパソコンを購入したとします。

確定申告の際に15万円をまるまる必要経費として計上するのではなく、国税庁によって定められている法定耐用年数の4年で分割した金額、つまり37,500円を4年間の確定申告で必要経費として計上するわけです。

法定耐用年数の分類は、かなりざっくりとしていてちょっと分かりにくいところがあります。

国税庁の定める法定耐用年数はこちら

  • パソコン(サーバーを除く):4年
  • カメラ:5年
  • 音響機器:5年
  • 冷暖房機器:6年
  • 金属製の机:15年
  • 木製の机:8年
  • 椅子:5年
  • 自動車(一般用):4年
  • バイク(一般用):3年
  • 自転車(一般用):2年

スマートフォンやタブレットはどういう扱いなのか?
電子計算機でいいのか?

電子計算機でパソコン以外という扱いなら耐用年数は5年、電話設備のその他の扱いなら10年となりますが、スマートフォンを5年も10年も使う人はほぼ居ないと思います。

このように減価償却がややこしい場合は一括償却することができます。

一括償却とは?

  • 価格が10万円〜20万円未満の資産が対象
  • 使用した年から3年間、1/3で均等に分割して償却

まさにパソコンを減価償却するのにぴったり!
10万円以上となってきた最近の高額なスマートフォンも該当しますね。

これなら、例えば12万円でハイエンドスマートフォンを購入したとして、3年間毎年4万円を必要経費として計上すればいいだけなので、こちらのほうが簡単かつ明快です。

では、10万円以下のスマートフォンやタブレットはどうするのか?

10万円以下の資産は減価償却しなくても良い

そもそも減価償却が必要になるのは10万円以上の資産です。
10万円以下のスマートフォンやタブレットを購入した場合は、消耗品費として一括で計上(購入費用をそのまま消耗品費として1回で計上)することができます。

個人事業主でスマートフォンを毎年買い換えるのではない場合は、あえて10万円以上のスマートフォンを購入して一括償却したほうがいいケースもありそうです。

ざっくりまとめると

  • 10万円以下:「消耗品費」として1回で計上
  • 10万円〜20万円:「一括償却」として3回で計上
  • 20万円以上:「減価償却」として法定耐用年数に応じた回数で計上

折りたたみスマホは20万円越えの製品も出てきそうですが、その頃にはスマートフォンの法定耐用年数が出来ているかな?

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