10月1日から契約解除料が1,000円に、改正電気通信事業法にAppleがコメント

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10月1日から「改正電気通信事業法」が施行され、さらには楽天モバイルもキャリアとして参入、iPhoneを含めスマートフォンを取り巻く環境もこれまでとは少し変わってきます。

「改正電気通信事業法」で具体的にどう変わるのか?
大きく分けて変化するポイントは2つ。

  • 契約解除料の上限が1,000円
  • 端末割引の上限が2万円

というものです。

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この2つの内、ユーザーに恩恵のある変化としては、契約解除料が1,000円になることです。

これまでの契約解除料は9,500円もかかりました。
それが、10月1日からは1,000円へと引き下げられます。

2年縛りの途中で解約しても1,000円。

これによって、はじめの1年だけの割引が無くなった状態で、解約したくても9,500円払わなければならないから我慢してあと1年耐えるといった必要は無くなり、さっさと他のキャリアやMVNOに移転できるようになります。

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もちろん、MNPには契約解除料がかかりますので、移転にはそれなりのコストがかかりますが、負担額はこれまでとは比較にならないほど低くなります。

総務省が定めているのは違約金の上限が1,000円なので、別に契約解除料100円でもいいわけですが、なぜか各社横並びで1,000円になる模様です。

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もう1つは、端末割引額の上限が2万円までという内容ですが、こちらは継続利用を条件としない場合という条件のみ割引上限が2万円までとなります。

税抜で2万円までの端末は「廉価端末」とされ、0円以下にならない範囲での販売が可能。通信方式の変更などで端末が利用できなくなるユーザーへ提供する場合も同じ。

旧型モデルの「在庫端末」については、最終調整日から24ヶ月が過ぎた端末は半額まで値下げOK。
製造中止された端末は、最終調整日から12ヶ月経過で半額、24ヶ月経過で8割までの値下げOKとなっています。

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この在庫端末の値引きについて、Appleがパブリックコメントを寄せてます。

以下に、そのまま抜粋します。

Appleでは、日本のお客様がスマートフォンを購入する際に一連の選択肢を提供しています。アップルストアやオンライン・ストアを通じて直接Appleからご購入される場合も、量販店、通信会社各社、販売代理店といった提携先のネットワークを通じてご購入いただく場合も、日本のお客様にはさまざまな選択肢があります。iPhone XRやiPhone XSなどのAppleの最新モデルのiPhoneをご購入いただくこともできますし、iPhone 8やiPhone 7といった前の世代のモデルをお選びいただくこともできます。これら前の世代のiPhoneは、お客様がApple製品に期待する品質、安全、体験を、より低価格で提供しています。お客様からいただく高い評価、Appleがこだわる品質とデザイン、そして正しく管理された規模の経済によって、お客様は前の世代の製品であっても素晴らしい体験を提供してくれるものと信頼してくださっているのです。Appleでは前の世代の製品でさまざまな価格帯を設けることにより、お客様に最適なiPhoneを選べる自由を提供しているのです。このアプローチはAppleと他のスマートフォン・メーカーとを棲み分けています。一つの世代の製品群のなかに、さまざまな品質と多くのバリエーションを設けるメーカーもあります。一方、Appleは世代ごとにベストな製品のみをお届けしています。ほとんどの場合、私たちは他のメーカーに比べてより少ない種類のモデル(SKU)を提供しています。私たちは、通常1年に1度または2度、最新のiPhoneを発表しています。そして、高品質な前の世代の製品により様々な価格帯を提供しています。このアプローチはAppleの業績に寄与したばかりでなく、電気通信市場における消費者利益を保護し、競争を促進するという電気通信事業法の目的をより積極的に実現してきたのです。残念なことに、総務省令案はその逆のことをしています。同案では日本のお客様から選択肢が奪われ、より競争の少ないより高価格な市場が作り出されてしまいます。提案された内容のままでは、総務省令案はAppleとAppleのお客様、さらには私たちのサプライヤーやデベロッパーに対しても差別的な影響を与えかねません。この差別的な対応は、利益の提供に関連する例外に関する省令案第22条の2の16において、特に顕著です。例外の一つというのは在庫ルールに関するもので、最終調達日からの経過が長く、製造が中止された製品に対する割引きを許容するものです。特に、製品の最終調達日から24ヶ月が経過している場合は、電気通信事業者は半額に相当する額の割引きを行なうことができます。製品の製造が中止されており、最終調達日から24ヶ月が経過している場合には、8割に相当する額の割引きを行なうことができます。さらに製品の製造が中止されており、最終調達日から12ヶ月が経過している場合は、50%に相当する額の割引きが許容されています。これら割引きの制限に関する例外のルールは多くのモデルを発表しては製造を中止するを繰り返し、在庫を大量に抱えるメーカーには恩恵をもたらす一方で、高品質の製品のみを提供する企業には損害を与え、消費者をより低い性能の製品へと誘導しかねません。文面通りに受け取るのであれば、同例外のルールはメーカーに割引が可能なように意図的な製造と中止を行なうことを奨励しているように見えます。「最終調達から一定の時間が経過し製品の製造が中止された場合」のみ割引を認めるという総務省令では、品質の高い製品をより多くの方に手頃な価格で提供するという目標を達成できません。この度の総務省令は、長く楽しんでいただける機能と価値を持った質の高い製品を創り出しているAppleのようなメーカーに対し、不当な扱いをするものです。私たちは、「製品の発表からXX月を経過した」製品すべてにおいて割引の提供を許容することが、より公正かつ公平であると考えます。このアプローチによって、Appleの日本のお客様に不自然な形で不利益をもたらすことを避けられます。結果として健全なスマートフォン市場がもたらされ、さまざまなメーカーからのみならず、1つのメーカーの中でも多くの製品と価格から選べるようになるのです。お客様にとってより良い状況となり、日本のサプライヤー、iOSアプリ開発者、そしてコンテンツの製作者といった日本にいるパートナーにとっても利益をもたらします。 【Apple】

総務省はこの意見を受けた上で、修正の必要は「無し」と回答しています。

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